この記事はWebサイトの表記に関する一般的な整理を目的としたものです。インボイス制度の税務上の判断や、個別の取引における処理については、必ず税理士または国税庁の公式情報をご確認ください。

この記事で分かること
  • インボイス制度がWebサイトの表記に影響する理由
  • 料金ページの消費税表記で確認すべきポイント
  • 適格請求書発行事業者の登録番号をサイトに掲載すべきか
  • 免税事業者がWebサイトに書いておくべき注意事項
  • 問い合わせ・見積もりページでの注意点

インボイス制度とWebサイト表記の関係

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」が必要になる制度です。Webサイトに直接義務を課すものではありませんが、料金ページや見積もりページの表記が取引相手の判断材料になるため、整合していないと混乱を生むことがあります。

2023年10月
インボイス制度が
スタートした時期
T+13桁
適格請求書発行事業者の
登録番号の形式
税込表示
消費者向けサイトで
義務付けられている価格表示

料金ページの消費税表記——確認すべきポイント

01

消費者向けサイトは「税込価格」の表示が原則

一般消費者(個人のお客様)向けにサービスを提供するサイトでは、消費税法により「税込価格」の表示が義務付けられています(総額表示義務)。「¥10,000(税別)」という表示は、「¥11,000(税込)」または「¥11,000(税込¥10,000+消費税¥1,000)」のように税込金額が明確になる表示に修正する必要があります。まず自分のサイトの料金ページを確認してみてください。

02

BtoB(法人向け)サービスの場合は取引先と確認

法人を主な取引相手とするサービスの場合、取引先がインボイスを必要としているかどうかを確認することが重要です。適格請求書発行事業者でない(免税事業者のまま)場合、取引先の消費税仕入税額控除ができなくなるため、取引条件の見直しを求められることがあります。法人取引が多い方は税理士への相談をおすすめします。

登録番号をサイトに掲載すべきか

掲載する場合適格請求書発行事業者として登録している方
登録番号(T+13桁)をWebサイトに掲載しておくことで、取引相手が事前に確認できます。「特定商取引法に基づく表記」や会社概要ページに「適格請求書発行事業者登録番号:T〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」と記載する方法が一般的です。国税庁の「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」で登録状況が公開されているため、掲載は任意ですが、BtoBの取引が多い場合は掲載しておくと取引先への対応がスムーズになります。
掲載しない場合免税事業者のまま(未登録)の方
免税事業者のままサービスを継続している場合、サイト上で明示する義務はありませんが、法人取引先から「インボイスは発行できますか?」と問い合わせが来る可能性があります。問い合わせページや料金ページに「現在、適格請求書発行事業者の登録はしておりません。ご了承ください」と記載しておくと、お客様への誠実な対応になります。

問い合わせ・見積もりページでの注意点

「お見積もりは無料」という記載がサイトにある場合、見積もり金額の表示が税込か税別かを明示しておきましょう。見積書を発行する際に消費税の扱いで認識の違いが生じると、取引上のトラブルになることがあります。

Webサイトで今すぐ確認したいこと
  • 料金ページの金額が「税込」で表示されているか(消費者向けサービスの場合)
  • 「税別」「税抜」のみの表示になっていないか
  • 適格請求書発行事業者として登録している場合、登録番号を会社概要・特商法表記に記載しているか
  • 免税事業者の場合、法人取引先向けに「インボイス未対応」であることを分かりやすく伝えているか
  • 見積もり・請求書の発行条件についてお客様が事前に把握できる情報があるか

インボイス制度の詳細・個別の税務判断については、国税庁の公式サイトまたは税理士にご確認ください。この記事はWebサイトの表記整理の参考情報として作成したものであり、税務アドバイスを目的とするものではありません。

  • 料金ページの価格が税込で表示されているか確認したか
  • 「税別」のみの表記が残っていないか確認したか
  • インボイス登録の有無に応じて、取引先向けの情報が整理されているか
  • 特定商取引法に基づく表記ページが最新の状態になっているか